どうすればいいのか。
まずここで注意が必要なのは、飲食代金は請求できる日から、1年以内に法律上の請求をしないと、時効になってしまうこと。また口頭での請求は、法律上の請求にはなりません。
今回は請求金額が15万円と小額なので、140万円までの事案を管轄する簡易裁判所に訴えることができます。お金を払ってほしいという金銭債権の裁判であれば、その金額が60万円以内なら、通常訴訟ではなく、「小額訴訟」 という制度が利用できます。
「小額訴訟」 は1日で裁判のすべてを終わらせるもので、その日のうちに審理を行い、直ちに判決が言い渡されます。
判決内容も、一括支払いより分割払いの方が適切な場合は、分割払いにしてくれるなど、当事者の実情に配慮した判決が下されます。
費用は申し立て手数料(収入印紙)として、数千円以内ですみます。
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またその賠償責任は?
例えば歩行者は打撲で済んだものの、自転車に乗っていた人が転倒し、腕を骨折する重傷を負った場合、やはり立場の違いから、自転車の運転者が過失責任が大きいのだろうか。
道路交通法では、自転車は軽車両に分類され、自動車やバイクと同じ車両扱いになる。
だから、歩行者の側を通るときは、これとの間に安全な間隔を保ち、徐行しなければならない(18条)、横断歩道等における歩行者の優先(37条)、横断歩道のない交差点における歩行者の保護(38条)など、歩行者が優先されるのである。
ただし、道交法では事故が起きた場合の、お互いの賠償責任については定めていない。したがって、事故が起きた場合は、過失割合を当事者で話し合うことになる。
話し合いがまとまらなければ、裁判で決着することになるが、過去の判例ではやはり自転車の運転者に厳しい判決が出されている。
ただ、出会い頭の衝突のように両者に過失があり、自転車側が重症の場合は、歩行者側にも相当の責任があり、治療費の半分は負担しなければならないケースも。
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しかし、場合によっては窃盗罪が適用されてしまうケースがあります。
例えば、次のような場合がそうです。
自分の部屋にはクーラーがなく、隣部屋にはクーラーがついていたとします。そこで、こっそりと隣家との壁に穴を開け、こっそり冷気をいただいた…。
この場合、隣家の訴えがあれば、有罪になりかねません。
裁判所の判例では、「本罪の目的となりうる財物であるか否かは、可動性および管理可能性の有無を標準として決すべきである」 と言う判例があります。
つまり、「動かせて、管理できる物を盗ったら、窃盗罪にする」 と言うもので、空気は動かしたり、窓やドアを閉めたり、換気扇を回したり、冷暖房をつけるなどして、管理をする事が可能です。
そのため、空気は 「財物」 と見なされ、盗んだ場合は、窃盗罪になってしまうのです。
もちろん、これは冷気に限らず、暖かい空気を盗んでも同じことです。
窃盗罪で違反になると、刑法第235条(窃盗)「他人の財物を摂取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する」 とあります。
この 「財物」 には、「空気も含まれますよ」 と、こう言うわけです。
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正解は 「肩車」。
たしかに、肩車には免許証がいりませんね。
なので肩車は車道ではなく、歩道を歩くようにしましょう。
いや、ちょっと待てよ!道路交通法では、「歩行者の通行方法」 もきちんと定めているはずだ。
・道路交通法
すなわち、道路における禁止行為として、「道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となる恐れのある行為」 は禁止されている。
ということは、肩車だって 「危険だ!」 と判断されれば、警察官によって制止されてしまい、それを破れば道路交通法違反となる可能性があるのだ。
法律は、解釈と運用しだいでどうにもなってしまう。
父親が息子(娘)を肩車している光景は微笑ましいが、人で混雑しているときは控えめに!
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つまり、電話なら逆探知をされない限り、どこの誰だかわからないのである。
だから、「今度、オ○○コしようぜ!」 などとイタズラ電話をしようが、すぐにつかまることはない。もちろん、こんなみっともないこと、法に触れるのでやってはいけないことだ。
電報の場合はどうか。
電報だとまず電文を、交換手に伝えなければならない。当然交換手は、その意味するところを理解し、「コンド、オ○○コ シヨウゼ!」 と打たなければならず、女性交換手なら思わず赤面だ。
ではその交換手は、打った人間の電話番号を警察に通報し、「わいせつ罪で逮捕してください」 と訴えることができるのか。
残念ながらできないのである。
なぜなら、電気通信事業法という法律によって、客の電報文の内容には、一切タッチしてはならないと決められているからである。
ということは、「コレカラ オマエヲ コロシニイク」 、「オマエノ イエニ ヒヲツケテヤル」 といったような脅迫まがいの電報も、外部には一切漏らしてはいけないということになる。
もっとも、これが本当の事件になれば別だろうが・・・
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まずクレジットカードには、ショッピング用(買物向け)のクレジット(信用)枠がありますね。つまりあらゆる商品を購入する場合に、現金を持っていなくても、買い物ができるという仕組みです。
そこで、ショッピング枠いっぱいで高価な買い物をし、商品を転売して現金を得ようとする人がいます。しかしこの場合、商品買取業者は、新品でも5〜7割程度でしか買い取りしません。
そうすると、利用者は借金の割に対して、満足する金額を受け取れなくなってしまいます。
そこで、クレジットカードのショッピング枠を、高い現金化率で現金化したいという要望に応えるために、販売段階で 「現金のキャッシュバックが付いている商品」 を販売するという、日本全国対応の通信販売業者が誕生したのです。
この販売方法だと、利用者は現金化(キャッシュバック)率を明確に把握でき、しかも商品の転売という方法よりも、多くの現金を手にすることができます。
支払はカード会社への口座引落しですから、巷によくある金融業者のような、強引な取立てなんてものは一切ありません!
また、この販売方法は、前回でも述べたように、景表法による規制を受けますが、適法かつ合法な取引です。分割払いやリボ払いも利用できます。
支払方法こそ通常のキャッシングと同一ですが、特筆できる違いは、ショッピング枠の支払利息は年利10%前後であるという事。つまり巷の消費者金融業者だけでなく、クレジットカードのキャッシング枠に比べても利息が断然お得なのです。
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「お金を貸します」 と広告し、利用者にクレジットカードで高級ブランドバックや時計、金券を購入させ、その半額程度の現金で、業者が品物を買い取る手口です。
しかし最近は、「キャッシュバック型」 と呼ばれる手口が主流です。
ほとんど価値のない商品をカードで買わせ、購入代金の8〜9割の現金を 「ショッピング枠を使って買い物をした特典」 と称して、利用者に渡す方法です。
何が違うかというと、業者は商品の原価がタダ同然なので、購入代金との差額がそのまま儲けになること。また利用者は、比較的現金を多く手にすることができることなどです。
仕組みとしては、クレジットカードを買い取るといったような違法なものではなく、キャッシュバック付きの商品をクレジットカードで買って、特典として現金をキャッシュバック(現金化)するというものです。
これだと、不当景品類及び不当表示防止法の 「もれなく形」 に該当し、合法的なサービスとなります。キャッシュバックについても、販売額の10%以上が認められていますので、違法性はなくなります。
この方法が認められているのは、キャッシュバックが景品に該当せず 「例外」 とされているためです。他にも、ポイントバックや割引券での還元、見本品、開店記念品なども例外です。
つまり、ショッピング枠の現金化は 「家電量販店のポイント還元と同類」 ということです。
参考までに、【不当景品類及び不当表示防止法(景表法)】には以下の通り記載されています。
キャッシュバック付き商品販売などの方法は 「もれなく型」 に該当し、通常の景品ではその最高額が総取引額の10%以下に規制されています。しかし、キャッシュバックは景品の例外に該当するため総取引額の10%以上のキャッシュバックをする事が可能です。
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それでも、配偶者からの暴力が耐えないという場合は、裁判所に保護命令を申し立てることができます。最近の暴力を証明すれば、相手に対して、
1.2ヶ月間の自宅住居からの退去、
2.6ヶ月間の付きまといやはいかい禁止(接近禁止命令)、
3.6ヶ月間の面会要求、電話やFAX等の禁止命令
以上のことができます。
事実婚の配偶者や、離婚後の元配偶者も申し立てることができ、申立人が子どもを監視している場合は、子どもに対する接近禁止、親族などにも乱暴を行っている場合は、親族に対する接近禁止の命令を得ることができます。
申し立てから約10日間位で審理・発令され、手続きは迅速に遂行されます。
もちろん、審理の際に双方が裁判所で顔を合わせることもありません。
申し立ては、各県ごとにある、配偶者暴力支援センターに相談しましょう。緊急保護(一時的に住む場所の提供)を受けることもできます。
さらに命令が確定すると、警察も住居周辺を警戒するなどの援助をしてくれます。
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前者は、たとえば執行猶予判決を下された場合、執行猶予期間を無事に過ごせば、懲役刑の言い渡しが効力を失う結果、前科はなくなります。
つまり時間の経過により、刑の言渡しの効力が法律上消滅するということです。
そして前科はプライバシーとして認められているので、基本的には開示されません。よって、私人で調べることはほぼ不可能。戸籍や住民票、住民基本台帳等に記載されることもありません。
刑の内容により期間はことなりますが、前科は一定期間再犯を犯さなければ消滅します。
(刑法第34条の2)
具体的には以下の通りです。
・禁錮以上の刑の執行を終わり、またはその執行を免除された者が、罰金以上の刑に
処せられないで10年を経過したとき。
・罰金以上の刑の執行を終わり、またはその執行を免除された者が、罰金以上の刑に
処せられないで5年を経過したとき。
・刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に
処せられないで2年を経過したとき。
しかしやっかいなことに、検察庁の管理する前科調書には、本人が死亡するまで名前が残ってしまいます。具体的には、罰金以上の刑に処せられた場合は、前科調書に記載され、過去に有罪判決を受けたという歴史的事実はずっと残ってしまいます。
前科の有無は量刑に影響し、同じ犯罪でも初犯に対する求刑よりも2回目以降に対する求刑は徐々に重くなりますし、判決も重くなります。
ただしこれも前者と同じく、前科調書に一般の方がアクセスできることはないので、プライバシーは守られます。前科が戸籍や住民票、住民基本台帳などに記載されることはありません。
なお、罰金以上の有罪判決が確定すると、検察庁が犯罪者の戸籍のある自治体に既決犯罪通知書を送付し、犯罪人名簿が作成されます。これは法律上の前科と同じく、刑が消滅すれば記載が削除されます。
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仲介業者(宅地建物取引業者)は、部屋を借りる人に対して、法が定める事項を説明しなければいけない。説明すべき重要事項は、飲用水・電気・ガスの供給や排水のための施設の整備状況、契約の解除に関する事項などだ。
だが自殺者や近隣住民については明記されていない。
過去に自殺者が出ていても、生活に直接の支障はないし、近隣住民の騒音などについても部屋自体の欠陥ではないからだ。
とはいえ、契約時にそういうトラブルの説明があったら、入居していなかったことも事実である。
宅建業法47条には、取引相手の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事実を、あえて説明しないことは禁止されている。違反した場合は、引越し費用など部屋を変えるときにかかった代金を業者に請求できるとある。
ただし、今までに支払った家賃などの請求までは困難のようだ。
裁判所の判決でも、「自殺行為がなされたことは、売買の目的物たる土地及び建物にまつわる嫌悪すべき歴史的背景に起因する心理的欠陥といえる」 として、契約の解除と代金の返還を認めた例がある。
隣人については、プライバシーの侵害になる恐れがあるため、業者に説明する義務はない。
騒音などは、人によって我慢できる度合いが違うため、一概に説明することはできないようだ。
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