ではそのお釣りを黙って自分のものにしたらどうなるでしょう。一見、間違って多く渡した向こうの方が悪いように見えますが、これは立派な犯罪です。
刑法第246条 「詐欺罪」 が適用され、10年以下の懲役に処せられる事になります。
でもお釣りを多くもらった人は、最初から相手をだますつもりではありません。ではなぜ詐欺罪が成立するのでしょうか。
法律的解釈は、「釣り銭が多い事に気が付いていたのに、それを黙って持って行った」 ということであり、それをせずに黙ってお金を持っていく行為は、積極的に嘘をついて相手を騙し、金品を奪う行為と同じことだとみなされているのです。
ただし詐欺罪は、受け取った時点で気が付いた場合のみ適用されます。
帰る途中や帰った後で気が付いて、そのまま持って帰っても詐欺罪にはなりません。
ただし今度は刑法第254条 「遺失物等横領罪」 が適用され、1年以下の懲役、又は10万円以下の罰金、もしくは科料に処されます。
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第一発見者である本人のものになるのでしょうか。
そうではありません。埋蔵金は 「遺失物法」 の取り扱いを受けるからです。つまり、道端でお金を拾ったときと同じように、すぐに警察に届けなければならないのです。
当然埋蔵金には持ち主(所有者)というのがいます。しかしほとんどの場合、埋蔵した本人はすでに亡くなっているはずなので、その子孫である所有権者が相続人ということになります。
では発掘した人には何もないのでしょうか。いいえ、埋蔵金は遺失物なので、その埋蔵金や財宝の価格の5%〜20%分を 「報労金」 として請求する事ができます。
ただし、埋蔵金は誰が埋蔵したのかを証明することが難しいので、実際に所有権者が確定するケースは少ないといえるでしょう。
ですからこの場合、埋蔵金をどこで発掘したかが問題になります。通常は発見した人と埋蔵金が見つかった土地の現在の所有者とで、埋蔵金の所有権を折半することになります。
その土地の持ち主が埋蔵金の半分を、そして残り半分を埋蔵金の発掘者が貰えるのです。
ちなみに、埋蔵金を見つけてから7日以内に届け出なかった場合には、遺失物法の報労金をもらえる権利が消滅するので要注意。また、埋蔵金を横領してしまうと、刑法254条の占有離脱物横領の罪に問われることになります。
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以前、B子がお風呂へ入っているとき、姑息な真似だとわかっていながら、こっそり携帯のメールを覗いたことがあるのだ。すると、見知らぬ男の名前で 「君の長い髪が忘れられない。早く彼氏と別れて俺と付き合おうよ」 という内容のメールが・・・
A男は怒りに震えた。
笑みを浮かべてお風呂から出てきた彼女の、背中半分まである長い髪を見て、また怒りがこみ上げてきた。そして、復讐の手立てを考えてしまう彼であった。
「よしこいつが寝たら、この長い髪をきってやろう」
これだから起伏の激しいAB型は怖い。普段は明るいくせに、何かあると突如として陰湿な人間になるのだ。
午前2時、彼女は完全に寝てしまった。そしてソーッとハサミを近づけてジョキジョキ。
さてこの行為、当然犯罪になると思われるが、どういった罪になるのだろうか。
「たかだか髪の毛じゃないか。また伸びてくるものだし・・・」 と思うかもしれないが、一方で髪の毛は 「女の命」 とまでいわれるもの。
確かに、生理的機能には直接の害を与えないとしても、髪の毛を切ったりすれば当然、身体の外見に著しい変化を起こす場合も傷害とみなし、傷害罪が成立するものと思われる。
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ケーキバイキングなどもそのひとつ。
とはいえ、それでもやはり人には限界がある。
もう少し時間があれば、休みながら食べられなくもないが、もうお腹いっぱいだというときは、店員の目を盗んでバックに詰め込む輩も少なくない。
でもこれは立派な窃盗罪です。
ただ、警察に通報するかしないかは店の判断だし、厳重注意で終わるのが普通です。
また 「制限時間内に食べることができない場合は、通常料金程度を支払うこと」 などというルールがある店で、食べ切れそうもないのでこっそり隠したというような場合は、料金を逃れるために店をだましたということで、詐欺罪に問われることも。
ネットカフェなどのドリンクバーの横に置かれてあるティーバッグを、持ち帰るということもよくありますね。これも窃盗(万引き)と何ら変わりません。
まあ、ほんの2〜3袋くらいなら厳重注意で終わるでしょうが、10〜20袋以上だといくらなんでも常識外ですので、警察へ通報されても文句が言えません。
ティーは店内で飲むことを前提にしていて、店外に持ち出していいものではありませんから。
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落書きは犯罪だといわれていますが、ではどういう罪になるのでしょうか。
まず他人の家屋や塀などに落書きをすると、軽犯罪法違反となります。
程度の問題もありますが、美観も家屋等の価値として保護されますから、器物損壊罪(刑法261条)、建造物損壊罪(刑法260条)が成立する場合があります。
もしこれが日本国内の国宝級の建物への器物破損罪(落書きも含む)なら、法律では三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処することとなります。
さらに、重要文化財を損壊した場合、文化財保護法違反でも処罰されます。
どんなに美しい絵を描こうが、落書きは犯罪となります。
また、駅に貼っている俳優のポスターなどに、ヒゲをつける落書きをしても、この法律に引っかかってしまいますので注意しましょう。
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そして開催当日、一人で競馬場へ向かったが、途中で別の悪友と出会ったのが不幸の始まりだった。これから、街へ遊びに行くところだという。
一緒に行かないかと誘われたが、競馬場へ行く途中だということと、友人の馬券を買うことも頼まれていると話したが、しつこく誘ってくる。
それでも断ったが、悪友がこんなことを言い出した。
「友人とやらに頼まれたお金で飲みに行こうぜ!馬券を買ったことにしておけば大丈夫!」
「でも当たったらどうするんだ」 と言い返したが、「そんときはそんときで、混んでて買えなかったといえばいいじゃん。人に頼むほうが悪いんだし・・・」
良心の呵責はあったが、その言葉に結局同意してしまい、彼についていってしまった。
しかし街で遊んでいても、やっぱりレースの勝敗は気になる。
15時40分、ファンファーレが鳴り響き、レースが始まった。彼は頼まれた枠がこないよう必死に祈った。結果は見事(?)ハズレである。
これで心置きなく夜は飲めることができる。
でもこれって、詐欺罪にあたらないのだろうか。
しかし残念ながらこのケースは詐欺罪にはならない。というのも、刑法でいう詐欺罪が成立するためには、最初からお金をだまし取ることが目的で、相手をだますことが必要だからだ。
つまり、最初から馬券を買うつもりがなく、馬券が当たってもごまかすつもりだったことが立証されれば、これは立派な詐欺罪になるが、最初は買うつもりでいたのに、途中で面倒になった様な場合は詐欺にはならない。
ただし、刑事上の責任は負わないとしても、民事上の責任は残ることになる。
馬券が当たった場合、当たり馬券相当額は支払わなければならない。当然か。
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ところが、朝起きて小便をしているとき、電流が走ったような激痛が起こった。
もしかしたらと思って、性病科の病院で診察を受けると、やはり性病だった。
医者からは 「淋病ですが一応エイズの心配もある」 とのこと。「エイズは2ヶ月間は血液検査をしても反応が出ないから、そのころに保健所で検査してください」 という。
彼はもしかしたら彼女にもうつしたかもしれないと、とても気がかりだったが、この場合彼女から訴えられたらどういう罪になるのだろうか。
法律上は傷害罪が成立するものと思われる。
傷害というと、暴行を加えて人を傷つけるというイメージだが、どうして傷害罪になるのだろうか。
それは暴行の伴わない傷害もあり得るからである。
たとえば薬を使ったり、病原菌を使って身体の完全性、健康を害した場合がそれに該当し、一般には 「暴行なき傷害」 ということになる。
もし性病にかかっていることを知ってて、セックスをした場合も傷害罪になる。
さらに危ないかもしれないが我慢できなかった、あるいはコンドームを使ったから移らないと思ったというような場合も、「未必の故意」 が認められ、傷害罪が成立する可能性がある。
今回のように性病であることを知らなかったケースでは、性病が十分に予測できるかもしれないので、過失傷害罪が認められる可能性がある。
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ところが、その車が盗まれてしまったというケースも、なくはありません。
しかし問題はそのあとです。警察へ盗難届けを出し、運良く盗難車が見つかったまではいいのだが、なんとその車が人身事故を起こし、さらに盗んだ男も重体になってしまった。
車は当然廃車同然だが、自分の車の心配よりも、それだけでは済まない大変な事態に落ちてしまっていることを、その男は知る由もない。
結論からいうと、エンジンキーを車に差し込んだまま路上等に駐車しておくような場合、主観的にはともかく客観的には第三者に対して、運転を容認したと言われてもやむを得ないのです。
つまり、今回の事故の責任は、車の持ち主に損害賠償責任を認めているのです。
車を貸したのも同然ということですね。
自賠法は運行供用者全員に、被害者に対する連帯責任を認めているから、持ち主に対しても損害賠償を求めることができるのです。
しかも、もし車を盗んだ人がろくに財産を持っていないとしたら、持ち主は加害者である車を盗んだ人から、そのお金を取り返すことはできなくなってしまいます。
くれぐれも、キーのつけっぱなしにはご注意を!
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自首とは犯人がわからない状態または事件が発覚していない状態で、自ら名乗り出ることです。つまり、自首とは犯罪事実や犯人が明るみになる前に、犯人が自ら警察に出向いて申告し、処分を求めることをいいます。
この場合、刑法42条をもとに、どの程度かはわかりませんが、減刑の可能性があります。
出頭とは犯人と断定されている状態、あるいは指名手配を受けている状態で名乗り出ることで、単純に逮捕されるよりはいくらか情状がよいという程度です。
ですから、指名手配された犯人が、警察に出向いても 「自首」 になりませんし、刑法による刑の軽減もありません。
よく刑事ドラマなどで、犯人に自首を勧めるシーンがありますが、大抵の場合事件が発覚して物語が進んでいるので、自首ではなく出頭が正しいということになります。
知っているようでよく知らない違いですね。捕まる前に自分から警察に出向けば、刑が減刑されると思っているのは、刑事ドラマの見過ぎです。
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また自分や子どもが食べたり飲んだりする前に、まずは夫で人体実験で試してから・・・という妻の話はチョイチョイ耳にする。
しかし、お腹を壊すことがわかっていて食べさせ、もし本当にお腹を壊してしまえば、これはりっぱな傷害罪となる。知らずにウッカリなら過失傷害罪だ。
その中間で、「危ないかもしれないが、あたったらあたったらで、大したことはないだろう」 と考えて食べさせれば、傷害の結果が生じることを認めているとみなされる。
これは 「未必の故意」 をもった故意犯となり、傷害罪が成立します。
10年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられますので、注意しましょう。
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